変形労働時間制とは?
変形労働時間制とは、一定の期間を平均して、1週間あたりの労働時間が法定労働時間の範囲内に収まるようにする労働時間制度です。
通常は、1日8時間・1週40時間という法定労働時間の原則があります。しかし、業務の繁閑がある職場では、毎日同じ時間で働くよりも、忙しい日や時期に長く働き、比較的余裕のある日や時期に短く働く方が実態に合う場合があります。
このような場合に使われるのが、変形労働時間制です。
結論|一定期間で平均して法定労働時間内に収める制度
変形労働時間制は、特定の日や週だけを見ると、1日8時間や1週40時間を超えることがあっても、一定期間を平均して法定労働時間の範囲内に収まるように設計する制度です。
厚生労働省の説明でも、変形労働時間制には、1か月単位、1年単位、1週間単位の非定型的変形労働時間制などがあるとされています。
さくらもち【もちの一言】
変形労働時間制は、「残業代を払わなくてよい制度」ではありません。ポイントは、あらかじめ決めた期間の中で、労働時間を平均して見る制度だということです。
変形労働時間制が必要になる場面
変形労働時間制は、業務量に波がある職場で使われることがあります。
- 月末や月初に業務が集中する
- 季節によって忙しい時期と落ち着く時期がある
- 繁忙期と閑散期がはっきりしている
- 勤務シフトを組んで働く必要がある
たとえば、ある週は長めに働き、別の週は短めに働くことで、一定期間全体では法定労働時間の範囲内に収める、という考え方です。
変形労働時間制の主な種類
変形労働時間制には、主に次の種類があります。
| 種類 | 見る期間 | 主な特徴 |
|---|---|---|
| 1か月単位の変形労働時間制 | 1か月以内 | 月内の繁閑に合わせて労働時間を配分する制度 |
| 1年単位の変形労働時間制 | 1か月超1年以内 | 季節的な繁閑に合わせて労働時間を配分する制度 |
| 1週間単位の非定型的変形労働時間制 | 1週間 | 一定の小規模事業などで使われる制度 |
| フレックスタイム制 | 清算期間 | 一定期間の総労働時間を定め、始業・終業時刻を労働者が決める制度 |
1か月単位の変形労働時間制
1か月単位の変形労働時間制は、1か月以内の一定期間を平均して、1週間あたりの労働時間が法定労働時間の範囲内に収まるようにする制度です。
月末・月初に業務が集中する職場など、月の中で忙しい日と比較的余裕のある日がある場合に考えられます。
1年単位の変形労働時間制
1年単位の変形労働時間制は、1か月を超え1年以内の一定期間を平均して、1週間あたりの労働時間が法定労働時間の範囲内に収まるようにする制度です。
季節によって繁忙期と閑散期がある業種などで、年間の働き方を調整する制度として使われます。
1週間単位の非定型的変形労働時間制
1週間単位の非定型的変形労働時間制は、1週間の中で日ごとの労働時間を弾力的に配分する制度です。
ただし、利用できる事業や規模などに制限があるため、実務では他の変形労働時間制と比べて見かける機会は多くありません。
フレックスタイム制
フレックスタイム制は、一定期間の総労働時間をあらかじめ定め、その範囲内で、労働者が日々の始業時刻・終業時刻を自主的に決める制度です。
他の変形労働時間制が、会社側で勤務日や労働時間をあらかじめ定める性格を持つのに対し、フレックスタイム制は労働者が働く時間帯を柔軟に決めやすい点に特徴があります。



【試験メモ】
変形労働時間制を学ぶときは、「1か月単位」「1年単位」「1週間単位」「フレックスタイム制」を並べて整理すると混同しにくくなります。特に、フレックスタイム制は“始業・終業時刻を労働者が決める”という点が特徴です。
通常の労働時間制との違い
通常の労働時間制では、原則として1日8時間・1週40時間を超えると時間外労働として整理されます。
一方、変形労働時間制では、あらかじめ定めた期間の中で平均して法定労働時間の範囲内に収まるようにします。そのため、特定の日に8時間を超える労働時間を設定することもあります。
| 区分 | 基本的な見方 |
|---|---|
| 通常の労働時間制 | 1日8時間・1週40時間を原則として見る |
| 変形労働時間制 | 一定期間を平均して法定労働時間内かを見る |
変形労働時間制と時間外労働の関係
変形労働時間制を導入していても、時間外労働がなくなるわけではありません。
あらかじめ定めた労働時間を超えた場合や、変形期間を平均して法定労働時間を超える場合などには、時間外労働として扱われることがあります。
そのため、変形労働時間制は「残業代を不要にする制度」ではなく、繁閑に合わせて労働時間を配分する制度として理解することが大切です。



【実務メモ】
実務では、就業規則や労使協定で、対象期間、労働日、労働日ごとの労働時間などを明確にしておくことが重要です。制度名だけでなく、実際の勤務表や運用が制度に合っているかを確認する必要があります。
就労条件総合調査ではどう読むか
就労条件総合調査では、労働時間制度の種類として、変形労働時間制を採用している企業割合や、適用される労働者割合などが示されることがあります。
このとき注意したいのは、「企業割合」と「労働者割合」は同じではないという点です。
| 見る項目 | 意味 |
|---|---|
| 企業割合 | その制度を採用している企業の割合 |
| 労働者割合 | その制度が適用されている労働者の割合 |
また、変形労働時間制の種類別割合を見る場合は、1か月単位、1年単位、フレックスタイム制などを分けて読む必要があります。



【読み解きメモ】
統計で「変形労働時間制を採用している企業が多い」と読めても、それだけで労働者全体に広く適用されているとは限りません。企業割合と労働者割合を分けて読むことが大切です。
社労士試験で押さえたいポイント
- 変形労働時間制は、一定期間を平均して法定労働時間内に収める制度である
- 1か月単位、1年単位、1週間単位、フレックスタイム制を区別する
- フレックスタイム制は、労働者が始業・終業時刻を自主的に決める点が特徴である
- 変形労働時間制を導入しても、時間外労働や割増賃金の問題がなくなるわけではない
- 就労条件総合調査では、企業割合と労働者割合を分けて読む
実務で見るときの注意点
- 就業規則や労使協定で制度内容が定められているか
- 対象期間、労働日、労働日ごとの労働時間が明確か
- 勤務表があらかじめ作成されているか
- 実際の運用が制度設計とずれていないか
- 時間外労働や割増賃金の処理が正しく行われているか
- フレックスタイム制の場合、清算期間や総労働時間の管理ができているか
変形労働時間制は、制度として導入するだけでなく、実際の勤務管理とセットで確認する必要があります。
関連する年度記事とあわせて読む
変形労働時間制の採用状況や種類別の割合は、年度記事で確認できます。制度の意味を整理したうえで、統計結果を見ると理解しやすくなります。

