| 調査項目 | 特別休暇制度、変形労働時間制、みなし労働時間制、勤務間インターバル制度 |
| 出典調査名 | 就労条件総合調査 |
| 統計対象時期 | 令和7年1月1日現在 |
| 行政庁公表日 | 令和7年12月19日 |
| もちのつぶやき記事公開日 | 令和8年9月24日 |
| もちのつぶやき最終更新日 | 令和8年9月24日 |
| 更新性質 | 毎年確認 |
※この記事では、上記の統計対象時期に公表されたデータを扱っています。
最新の掲載状況は「調査項目別 最新掲載一覧」をご確認ください。
令和7年版 就労条件総合調査の労働時間制度を解説
こんにちは!さくらもちです。
社労士試験の経験を活かし、一般常識に含まれる統計調査を分かりやすくお届けします。今回は令和7年版の「就労条件総合調査」より、労働時間制度の種類に関するポイントを確認していきます。
就労条件総合調査とは?労働時間制度を見る統計

就労条件総合調査は、民間企業の就労条件を把握するための統計調査で、厚生労働省が実施しています。
- 実施機関:厚生労働省
- 調査対象:常用労働者30人以上を雇用する民営企業の中から、無作為に抽出した約6,400社
- 有効回答率:59.2%
労働時間制度の種類と採用状況
特別休暇制度がある企業割合

- 特別休暇制度がある企業割合:60.3%
- 種類別では、夏季休暇が最も高くなっています。
特別休暇制度は、年次有給休暇とは別に、会社が就業規則等で設ける休暇として整理されます。年次有給休暇の付与日数・取得日数・取得率とは分けて読むと、統計の意味が整理しやすくなります。
さくらもち【試験メモ】
特別休暇制度は、年次有給休暇などの法定休暇とは分けて整理すると理解しやすいです。就労条件総合調査では、就業規則等で制度として認められている特別休暇の有無や種類を見ています。試験対策では、「法定休暇」と「法定外の特別休暇」を混同しないことがポイントです。
変形労働時間制がある企業割合


- 変形労働時間制がある企業割合:60.2%
- 1年単位の変形労働時間制:30.3%
- 1か月単位の変形労働時間制:26.4%
- 1週間単位の非定型的変形労働時間制:1.1%←図解には記載しません。
- フレックスタイム制:8.3%



【試験メモ】
変形労働時間制は、制度の種類ごとに割合が分かれています。企業割合を見るときは、制度を「採用している企業」だけを分母にしているのではなく、全企業に対する制度の有無・種類別割合として読む点に注意しましょう。



【実務メモ】
1年単位・1か月単位・フレックスタイム制は、いずれも労働時間の配分や管理方法に関わる制度です。ただし、この統計だけで「なぜ導入しているか」までは断定できないため、制度設計を考える入口として見るのが安全です。
変形労働時間制の適用労働者割合


- 変形労働時間制の適用を受ける労働者割合:50.5%
- 1年単位の変形労働時間制:15.7%
- 1か月単位の変形労働時間制:23.5%
- 1週間単位の非定型的変形労働時間制:0.2%←図解には記載しません。
- フレックスタイム制:11.1%



【試験メモ】
企業割合と労働者割合は、同じ制度を見ていても分母が違います。令和7年版では、企業割合では1年単位の割合が高く、労働者割合では1か月単位の割合が高く出ています。数字を覚えるだけでなく、「企業単位で見ているのか、労働者単位で見ているのか」を確認しましょう。
企業割合と労働者割合で見え方はどう違うか


変形労働時間制では、企業割合と労働者割合で制度別の見え方が変わります。企業割合では1年単位の変形労働時間制が30.3%、1か月単位の変形労働時間制が26.4%ですが、労働者割合では1か月単位が23.5%、1年単位が15.7%となっています。



【読み解きメモ】
制度が企業にあることと、実際に労働者に適用されていることは同じではありません。統計を見るときは、「制度がある企業」と「制度の適用を受ける労働者」を分けて読むことが大切です。



【もちの一言】
各制度の詳しい仕組みや向いている業務の例は、年度記事で詳説しすぎず、固定記事「変形労働時間制とは?」で整理する予定です。
みなし労働時間制がある企業割合


- みなし労働時間制がある企業割合:15.8%
- 事業場外みなし労働時間制:13.8%
- 専門業務型裁量労働制:2.1%
- 企画業務型裁量労働制:1.0%



【試験メモ】
みなし労働時間制は、事業場外みなし労働時間制、専門業務型裁量労働制、企画業務型裁量労働制に分けて整理すると分かりやすいです。年度記事では、まず企業割合と適用労働者割合を押さえ、詳しい導入要件は固定記事で確認する形がよいです。
みなし労働時間制の適用労働者割合


- みなし労働時間制の適用を受ける労働者割合:11.8%
- 事業場外みなし労働時間制:10.5%
- 専門業務型裁量労働制:1.1%
- 企画業務型裁量労働制:0.3%



【試験メモ】
みなし労働時間制は、企業割合だけでなく、適用を受ける労働者割合も確認します。令和7年版では、適用労働者割合が11.8%となっています。
みなし労働時間制を企業割合と労働者割合で比較


みなし労働時間制では、企業割合が15.8%、適用労働者割合が11.8%となっています。制度別に見ると、事業場外みなし労働時間制が、企業割合・労働者割合のいずれでも最も高くなっています。



【読み解きメモ】
みなし労働時間制では、企業割合と労働者割合のどちらを見るかで印象が変わります。制度がある企業割合と、実際に適用されている労働者割合は同じではありません。試験対策では、制度別の名称と割合だけでなく、「分母の違い」にも注意して読みましょう。



【もちの一言】
みなし労働時間制は、制度ごとに導入要件や対象業務が異なります。年度記事では統計上の割合を中心に確認し、詳しい制度要件は固定記事「みなし労働時間制とは?」で整理する予定です。
勤務間インターバル制度の導入状況


- 導入している:6.9%
- 導入を予定又は検討している:13.8%
- 導入予定はなく、検討もしていない:78.7%



【実務メモ】
勤務間インターバル制度は、終業から次の始業までに一定の休息時間を確保する制度です。令和7年版では、導入している企業割合だけでなく、導入を予定・検討している企業、導入予定がなく検討もしていない企業も確認できます。実務では、導入の有無だけでなく、勤務間隔時間やシフト設計との関係を見ることが大切です。



【読み解きメモ】
導入割合の高低だけでなく、「検討している企業」と「検討していない企業」の割合を見ると、制度の普及状況を考える入口になります。ただし、なぜ導入していないかは、理由別回答を確認したうえで慎重に読む必要があります。
勤務間インターバル制度を導入予定なし・未検討とする理由


- 超過勤務の機会が少なく、当該制度を導入する必要性を感じないためが最多。



【読み解きメモ】
導入予定がなく、検討もしていない理由では、「超過勤務の機会が少なく、当該制度を導入する必要性を感じないため」が最も高くなっています。これは、企業側の回答理由として示されたものであり、制度そのものの必要性を否定するものではありません。統計を読むときは、「回答理由」と「制度の評価」を分けて考えると整理しやすいです。
まとめ
- 特別休暇制度がある企業割合は60.3%で、種類別では夏季休暇が最も高くなっています。
- 変形労働時間制は、企業割合と労働者割合で制度別の見え方が異なります。
- みなし労働時間制は、企業割合だけでなく、適用労働者割合も確認することが大切です。
- 勤務間インターバル制度は、導入状況だけでなく、導入予定なし・未検討の理由もあわせて見ると整理しやすくなります。
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