7,3歳未満と3歳以降の育児支援制度の違い|短時間勤務と柔軟な働き方

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こんにちは!さくらもちです。今回は、「3歳未満の育児短時間勤務制度」と「3歳から小学校就学前の柔軟な働き方を実現するための措置」の違いを、育児・介護休業法と雇用均等基本調査の両方から整理します。

「子どもが3歳になったら時短勤務は使えなくなるの?」「会社はどんな制度を用意する必要があるの?」「短時間正社員19.5%と育児の短時間勤務74.0%は同じもの?」という疑問を、子の年齢・法定義務・統計の分母の順番で解決していきましょう。

先にポイントをお伝えすると、3歳未満では原則として短時間勤務制度を講じる義務があり、3歳から小学校就学前では5種類から2種類以上の措置を用意する義務があります。3歳未満の短時間勤務制度は以前からある仕組みですが、2025年(令和7年)には3歳以降の柔軟な働き方の措置が新設され、両者を年齢別に区別することが一層重要になりました。

目次

結論|3歳未満は原則「短時間勤務」、3歳から就学前は「選べる措置」

比較する項目3歳未満の子3歳から小学校就学前の子
中心となる法定措置育児のための短時間勤務制度(原則1日6時間)柔軟な働き方を実現するための措置
事業主がすること原則として短時間勤務制度を講じる。所定の要件を満たす場合は代替措置もある5つの法定メニューから2つ以上を選び、講じる
労働者による利用法定の対象要件を満たす労働者が短時間勤務を利用事業主が設けた措置の中から1つを選択して利用
主な根拠育児・介護休業法第23条育児・介護休業法第23条の3
2025年のポイント4月1日:代替措置にテレワーク等追加、3歳未満のテレワーク等導入が努力義務に10月1日:2種類以上の措置の実施と個別周知・意向確認が義務化
対象者の除外要件や個別の勤務条件は法令・労使協定によって異なります。
さくらもち

【もちの一言】
「3歳未満」と「3歳以上」は法定義務の区切りです。ただし「3歳になったら絶対に短時間勤務ができない」という意味ではありません。3歳以上も会社が短時間勤務を選択措置として用意していれば、対象者は利用できます。

3歳未満|育児のための短時間勤務制度とは?

原則は1日6時間の所定労働時間を含む制度

育児・介護休業法第23条に基づき、事業主は、3歳に満たない子を養育する労働者に対して、1日の所定労働時間を原則6時間とする措置を含む短時間勤務制度を講じなければなりません。

これは育児休業を取得して仕事を休む制度ではなく、働きながら所定労働時間を短くする制度です。たとえば、所定労働時間8時間の労働者が、育児のために6時間の勤務を選択するような場面が考えられます。なお、短縮した時間の賃金の取扱いなどは個別の制度・規程を確認する必要があります。

対象者と労使協定による適用除外

制度の対象は、基本的に3歳未満の子を養育する労働者ですが、日々雇用される労働者、1日の所定労働時間がすでに6時間以下の労働者、対象期間に育児休業中の労働者などは取扱いが異なります。

また、労使協定がある場合、継続雇用1年未満、週の所定労働日数2日以下、業務の性質等から短時間勤務制度を講じることが困難と認められる業務の従事者は、適用対象から除外できる場合があります。業務の困難性による除外については、代替措置が問題になります。

【実務メモ】

「パートだから対象外」「勤続1年未満だから無条件で対象外」と決めつけず、本人の所定労働時間・労使協定の有無・業務の内容を確認します。法定要件を満たさない一律の適用除外には注意が必要です。

短時間勤務を講じにくい業務では代替措置を検討

業務の性質等に照らして短時間勤務制度を講じることが困難と認められ、所定の労使協定によって対象から除外する場合には、代替措置の整備が必要です。主なメニューは、育児休業に準ずる措置、フレックスタイム制、始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ、保育施設の設置・運営等、テレワーク等です。

ここで重要なのは、会社が短時間勤務は難しいと感じただけで、すべての労働者について原則の義務がなくなるわけではないという点です。除外の要件と代替措置をセットで確認しましょう。

2025年4月1日改正|テレワーク等の位置づけ

2025年(令和7年)4月1日から、3歳未満の短時間勤務制度を講じることが困難な場合の代替措置に、テレワーク等が加わりました。また、3歳未満の子を養育する労働者がテレワーク等を選択できるようにする措置は、事業主の努力義務となりました。

この「3歳未満のテレワーク導入の努力義務」と、次に説明する「3歳から就学前の5メニューから2つ以上を講じる義務」は、対象年齢も義務の性質も異なります。

3歳から小学校就学前|柔軟な働き方を実現するための措置

2025年10月1日施行|事業主は5つから2つ以上を用意する

2025年(令和7年)10月1日から、3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に対し、事業主が5種類のメニューから2種類以上の措置を選んで講じる制度が始まりました(育児・介護休業法第23条の3)。

法定の選択肢制度の内容・主な基準
① 始業時刻等の変更フレックスタイム制または始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ(時差出勤)
② テレワーク等月10日以上利用できる措置
③ 保育施設の設置・運営等保育施設の設置運営や、これに準ずる便宜の供与
④ 養育両立支援休暇の付与年10日以上取得できる休暇の制度
⑤ 短時間勤務制度1日の所定労働時間を原則6時間とする措置を含む制度
参考:厚生労働省「法改正のポイント」「柔軟な働き方を実現するための措置」。個々の措置には詳細な要件があります。

たとえば事業主が「時差出勤」と「短時間勤務制度」を選び、両方の利用環境を整えた場合、対象となる労働者はその中から1つを選んで利用することになります。すべての企業が5種類すべてを導入する義務があるわけでも、労働者が2制度を同時利用する義務があるわけでもありません。

フレックスタイムと時差出勤は「2種類」と数えない

5つの選択肢のうち、フレックスタイム制と時差出勤はいずれも①「始業時刻等の変更」に含まれます。この2つだけを導入しても、法定の「2種類以上」を満たしたことにはなりません。

また、事業主が措置を選ぶときは、過半数労働組合または過半数代表者から意見を聴く機会を設ける必要があります。労働者の職種や配置のため実質的に利用できない措置を数合わせで選ぶことにも注意が必要です。

さくらもち

【もちの一言】
「選択肢5つから会社が2つ以上用意」→「本人は用意された中から1つ選ぶ」の順番で覚えると、制度の構造がつかみやすくなります。

利用の対象者と除外要件

対象は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者(日々雇用される労働者を除く)です。所定の労使協定が締結されている場合には、継続雇用1年未満や週の所定労働日数2日以下の労働者を除外できる場合があります。

なお、対象の労働者が「具体的にどの措置を選べるか」は、会社が講じた措置と、法定の対象要件・労使協定を確認して判断します。

3歳になる前の個別周知・意向確認

新制度では、事業主は3歳未満の子を養育する労働者に、子が3歳になる前の適切な時期に、会社が用意した措置の内容・申出先・残業免除等の関連制度を個別に知らせ、利用の意向を確認しなければなりません。

厚生労働省の説明では、周知時期は子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間です。面談または書面交付が基本で、FAX・電子メール等は労働者が希望した場合に利用できます。利用を控えさせるような周知・意向確認は認められません。

これとは別に、2025年10月からは、妊娠・出産等の申出時や子が3歳になる前の適切な時期に、仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮も必要です。「制度の周知・利用意向の確認」と「個別事情の聴取・配慮」は関連していますが、内容が同一ではありません。

短時間勤務・残業免除・子の看護等休暇はそれぞれ別の制度

所定外労働の制限(残業免除)は2025年4月から就学前まで

「短時間勤務制度」は1日の所定労働時間を短くする制度です。一方、「所定外労働の制限(残業免除)」は、所定労働時間を超える勤務を制限するための制度です。

2025年4月1日の改正で、育児のための所定外労働の制限の請求対象は、従来の3歳未満から小学校就学前の子を養育する労働者まで拡大されました。3歳以上の子を養育する人は、会社の「柔軟な働き方」メニューとして残業免除が選ばれていなくても、所定の法定要件に基づいて請求できる場合があります。

子の看護等休暇は小学校3年生修了まで

2025年4月1日から、子の看護休暇は「子の看護等休暇」となり、対象となる子の範囲が小学校3年生修了までに拡大されました。病気・けがや予防接種などに加え、感染症に伴う学級閉鎖等、入園(入学)式・卒園式への参加も取得事由に加わっています。

こちらは子の病気など必要なときに休暇を取得する制度で、3歳から就学前の「養育両立支援休暇(事業主が選べる5メニューの1つ)」とは別です。名称が似ていても、対象年齢・取得事由・法的な位置づけが違います。

【試験メモ|年齢で整理】

3歳未満:短時間勤務制度(原則6時間)が中心。

3歳から就学前:柔軟な働き方の措置(5つから2つ以上用意)。所定外労働の制限は3歳以降も就学前まで対象。

小学校3年生修了まで:子の看護等休暇の対象年齢。これを3歳までの短時間勤務制度と混同しない。

令和7年度雇用均等基本調査|3歳まで・3歳以降の「事業所割合」を読む

ここからは、制度そのものではなく、実際に事業所でどのような制度が設けられていたかを示す統計を見ます。令和7年度雇用均等基本調査の事業所調査は、常用労働者5人以上の民営事業所を対象とし、調査対象6,300事業所、有効回答3,291事業所、有効回答率52.2%でした。集計は標本調査の推計結果です。

以下の数値は原則2025年(令和7年)10月1日現在の状況です。2025年10月1日施行の制度と時点が重なっていますが、この統計だけで施行後の定着度や各事業所の法令遵守を直接判断することはできません。

「3歳まで」のいずれかの制度あり79.7%と短時間勤務制度あり74.0%

令和7年度・3歳までの子に関する統計事業所割合
いずれかの制度あり79.7%
短時間勤務制度あり74.0%
所定外労働の制限あり61.6%
始業・終業時刻の繰上げ・繰下げあり56.3%
テレワーク等あり16.1%
出典:厚生労働省「令和7年度雇用均等基本調査」事業所調査・付属統計表第19表。各制度の導入状況は複数回答。

79.7%は、3歳までの子の育児について、調査対象の事業所のうち何らかの制度がある事業所の割合です。一方、74.0%は、同じ調査対象の事業所のうち短時間勤務制度がある事業所の割合です。74.0%は、79.7%の事業所だけを分母にして算出した割合ではありません。 両者は分母の範囲が同じで、分子に含める制度の条件が異なります。

さらに、短時間勤務制度・所定外労働の制限・時差出勤などは複数回答であり、同じ事業所がいくつも制度を導入していることがあります。74.0%+61.6%+56.3%のように合計して、総導入率とする読み方はできません。

「3歳以降」の短時間勤務制度あり59.4%は別の集計

令和7年度・3歳以降の子に関する統計事業所割合
短時間勤務制度あり59.4%
所定外労働の制限あり51.6%
始業・終業時刻の繰上げ・繰下げあり50.7%
フレックスタイム制度あり20.8%
テレワーク等あり13.4%
養育両立支援休暇の付与あり18.5%
出典:同調査・図8、付属統計表第21表。複数回答。

3歳以降についても複数の制度が集計されています。ただし、この表には2025年10月施行の「5つの法定選択メニュー」以外の関連制度も含まれており、59.4%などをそのまま「新制度の義務を満たした事業所割合」として読むことはできません。

たとえば、所定外労働の制限は別の条項に基づく制度です。統計表で同じ「3歳以降」に並んでいるからといって、法定の5メニューの1つとして数えることはできません。

最長利用可能期間57.7%は「短時間勤務制度あり事業所」の内訳

3歳以降の短時間勤務制度について、制度ありと回答した事業所を100とした最長利用可能期間の内訳では、「小学校就学の始期に達するまで」が57.7%で最多、次いで「小学校3年生修了(または9歳)まで」が16.2%でした。

この57.7%は全事業所に占める割合ではありません。59.4%は「短時間勤務制度ありの事業所割合」、57.7%は「制度あり事業所内の条件付き構成比」です。

【統計の分母を3段階で確認】

① 79.7%:3歳までの子に関するいずれかの制度がある事業所/事業所全体。

② 59.4%:3歳以降に短時間勤務制度がある事業所/事業所全体。

③ 57.7%:その制度の最長利用可能期間が「就学前まで」の事業所/3歳以降の短時間勤務制度がある事業所。

「短時間正社員」と育児の「短時間勤務制度」は統計上も別

多様な正社員制度の「短時間正社員」は法定の育児短時間勤務を除く

年度記事「令和7年度 雇用均等基本調査|多様な正社員制度の実施状況と利用状況」で扱っている「多様な正社員制度」は、短時間正社員・勤務地限定正社員・職種・職務限定正社員など、働き方を限定した正社員区分に関する事業所調査です。

厚生労働省の令和7年度調査は、多様な正社員制度における「短時間正社員」から、育児・介護休業法に基づく短時間勤務制度を除外して集計しています。注記で明示されているのは、①3歳未満の子の育児のための短時間勤務制度、②3歳から小学校就学前までの柔軟な働き方の選択措置としての短時間勤務制度、③3年以内の介護のための短時間勤務制度、の3つです。

したがって、「短時間正社員が19.5%しかないので育児の短時間勤務制度の導入率も19.5%」とはいえません。同じ「短時間」という言葉を使っていても、調査票の定義と集計の範囲が異なります。

介護の短時間勤務等は、固定記事「介護休業と介護休暇の違いとは?対象者・取得期間・統計上の違い」で扱う別の仕組み

ここで、固定記事「介護休業と介護休暇の違いとは?対象者・取得期間・統計上の違い」との関係を整理しておきます。介護のための短時間勤務等の措置は、介護休業(通算93日・3回まで)や介護休暇(年5日・10日)とは別の両立支援制度です。介護のための短時間勤務等には、短時間勤務、フレックスタイム、時差出勤、介護サービス費用の助成等があり、子の年齢に応じた育児支援の措置とは対象・制度要件が異なります。

この記事では、子の年齢に応じた育児の短時間勤務と柔軟な働き方に説明を絞ります。介護休業・介護休暇の対象者、取得日数、時間単位取得、介護の短時間勤務等との違いは固定記事「介護休業と介護休暇の違いとは?対象者・取得期間・統計上の違い」で確認する構成です。同じ法律に根拠があっても、「育児」「介護」「多様な正社員」の3つを同じ制度として読まないようにしましょう。

年度記事「令和7年度 雇用均等基本調査|多様な正社員制度の実施状況と利用状況」の26.6%・19.5%・30.1%・3.4%は分母が違う

指標令和7年度何を分母・単位にした割合?
多様な正社員として勤務できる(制度が明文化)26.6%制度が明文化され、多様な正社員として勤務できる事業所/事業所全体
短時間正社員制度が明文化されている19.5%該当する事業所/事業所全体
短時間正社員制度を利用した者がいた事業所30.1%当該制度で勤務できる事業所
短時間正社員制度の利用者割合3.4%当該制度で勤務できる事業所の常用労働者
出典:同調査・多様な正社員制度の結果概要・表20~22、付属統計表第26・28・31表。制度ごとの定義を確認。

制度の明文化(事業所)、利用者がいたか(事業所)、利用した人の割合(労働者)という違いを分けて読む必要があります。3.4%は、育児のための法定短時間勤務制度の利用率ではありません。

実際の年度別数値と分母の解説は、年度記事「令和7年度 雇用均等基本調査|多様な正社員制度の実施状況と利用状況」でも確認できます。

さくらもち

【もちの一言】
同じ「短時間」でも、育児・介護休業法上の短時間勤務なのか、多様な正社員という雇用管理上の区分なのかを確認するのがコツです。年度記事「令和7年度 雇用均等基本調査|短時間勤務制度と3歳以降の柔軟な働き方」と「令和7年度 雇用均等基本調査|多様な正社員制度の実施状況と利用状況」は、ここで役割が分かれます。

社労士試験メモ|数字より先に「年齢・義務・分母」を確認

  • 3歳未満:育児・介護休業法第23条の短時間勤務制度。原則1日6時間。
  • 3歳から就学前:第23条の3の柔軟な働き方。5種類の法定メニューから2種類以上を事業主が用意。
  • 2025年4月1日施行:3歳未満の短時間勤務代替措置へのテレワーク等追加、所定外労働の制限の対象拡大、子の看護等休暇の見直し。
  • 2025年10月1日施行:柔軟な働き方を実現するための措置、個別周知・意向確認等。
  • 統計上の「3歳まで」と法令上の「3歳未満」:表題だけで同一視せず、集計項目と法定要件を分けて読む。
  • 事業所割合は利用率ではない:79.7%、74.0%、59.4%は制度整備の状況。
  • 多様な正社員制度は別項目:短時間正社員19.5%は、法定の育児・介護の短時間勤務を除いて集計した指標である。

【実務メモ|会社で確認する順序】

① 子の年齢と制度の適用時期を確認する。

② 事業主が設けている措置・就業規則・労使協定と、本人の利用要件を確認する。

③ 3歳になる前の個別周知・意向確認と、仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮を区別して確認する。

④ 厚労省統計の「制度あり事業所割合」だけから、個別の労働者が利用できるか、企業が法令違反かを即断しない。

FAQ|よくある質問

Q1. 子どもが3歳になったら、短時間勤務は必ず終わりますか?

A. いいえ。法定の基本的な枠組みは変わりますが、3歳から就学前の選択措置として短時間勤務制度を講じている会社では、対象者が引き続き利用できる場合があります。会社がどの措置を用意しているか確認します。

Q2. 3歳以降、会社は必ず短時間勤務制度を用意しなければなりませんか?

A. 3歳から就学前の柔軟な働き方については、5つの措置から2つ以上を講じる義務です。短時間勤務はその選択肢の1つであり、すべての会社が必ず短時間勤務を選ぶという仕組みではありません。

Q3. フレックスと時差出勤を両方用意したら、2措置になりますか?

A. いいえ。いずれも法定の「始業時刻等の変更」という同じ選択肢に含まれるため、それだけでは2つ以上の措置を講じたことにはなりません。

Q4. 3歳未満の短時間勤務制度とテレワークは同じ義務ですか?

A. 同じではありません。3歳未満の短時間勤務制度は原則として事業主が講じる義務があり、テレワーク等は2025年4月から代替措置に加わりました。また、テレワーク等を選択できるようにすることは努力義務です。

Q5. 79.7%と74.0%は、なぜ違うのですか?

A. 79.7%は3歳までの子の育児についていずれかの制度ありと回答した事業所の割合、74.0%は短時間勤務制度ありと回答した事業所の割合です。分子となる条件が異なります。

Q6. 59.4%と57.7%をそのまま比較してよいですか?

A. できません。59.4%は3歳以降の短時間勤務制度あり事業所の割合、57.7%はその制度あり事業所の中で最長利用可能期間が就学前までと回答した割合です。分母が違います。

Q7. 短時間正社員の19.5%は、育児短時間勤務の普及率ですか?

A. いいえ。多様な正社員制度の「短時間正社員」は、法定の育児・介護短時間勤務制度を除いて集計しています。両者は別々の統計項目です。

Q8. 3歳以上の子の残業免除は、5つの選択措置に含まれますか?

A. 所定外労働の制限(残業免除)は、2025年4月の改正で対象が小学校就学前まで拡大された別の法定制度です。統計上の「3歳以降」には掲載されますが、第23条の3の5つの選択措置の1つではありません。

まとめ|法令上の年齢区分と統計上の項目を切り分けよう

3歳未満は原則6時間の短時間勤務制度が中心、3歳から就学前は5種類から2種類以上を用意する柔軟な働き方の措置が中心です。制度の施行日も2025年4月と10月で異なるため、試験でも実務でも分けて押さえましょう。

令和7年度雇用均等基本調査では、3歳までの制度あり事業所79.7%、短時間勤務制度あり74.0%、3歳以降の短時間勤務制度あり59.4%などが示されます。ただし、これらは導入状況の事業所割合であり、個々の労働者の利用率や法令遵守率そのものではありません。

また、多様な正社員制度の短時間正社員19.5%は法定の育児短時間勤務制度を除く別項目です。何歳の子について、どの法律上の制度を、何を分母にして調べた割合なのかまでセットで確認しましょう。さくらもちでした🌸

関連記事|制度と統計の基礎から読む

介護休業・介護休暇と介護のための短時間勤務等の措置については、固定記事「介護休業と介護休暇の違いとは?対象者・取得期間・統計上の違い」で別途詳しく解説しています。

出典・一次資料

※統計の割合は原則小数点以下第2位を四捨五入した公表値です。複数回答の項目は合計して100%にはなりません。法令・制度の取扱いは2026年10月27日時点の確認に基づきます。

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