| 調査項目 | 事業所調査: 短時間勤務制度の整備状況 利用可能期間の傾向 制度の種類と導入状況 |
| 元資料上の項目名 | 事業所調査: 3歳までの子の育児のための所定労働時間の短縮措置等の状況 3歳以降の子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置等の状況 |
| 出典調査名 | 令和7年度雇用均等基本調査 |
| 統計対象時期 | 令和7年10月1日現在 |
| 行政庁公表日 | 令和8年7月31日 |
| もちのつぶやき記事公開日 | 令和8年10月26日 |
| もちのつぶやき最終更新日 | 令和8年10月26日 |
| 更新性質 | 毎年確認 |
※この記事では、上記の統計対象時期に公表されたデータを扱っています。
最新の掲載状況は「調査項目別 最新掲載一覧」をご確認ください。
調査の概要とこの記事で見る範囲
令和7年度雇用均等基本調査は、厚生労働省が実施する一般統計調査で、男女の雇用均等問題に係る雇用管理の実態を把握し、雇用均等行政の基礎資料を得ることを目的としています。
この記事では、そのうち事業所調査に含まれる、育児のための短時間勤務制度等に関する項目を見ていきます。
令和7年度の事業所調査は、常用労働者5人以上を雇用する民営事業所を対象としており、調査対象数は6,300事業所、有効回答数は3,291事業所、有効回答率は52.2%でした。
【統計を読む前に】
この記事で扱う数値は、企業調査ではなく、常用労働者5人以上の民営事業所を対象とした事業所調査の結果です。
「企業全体で何%」ではなく、「事業所でどのような制度が整備されているか」として読むのがポイントです。
詳しくは、企業調査と事業所調査の違いで整理します。
さくらもち社労士試験では、数値そのものだけでなく、「何を対象にした統計か」も大切です。この記事で扱うのは、企業調査ではなく、事業所調査の結果です。
3歳までの子の短時間勤務制度等の整備状況
まず、3歳までの子についての育児のための所定労働時間の短縮措置等の状況を見ます。
令和7年度調査では、3歳までの子の育児のための所定労働時間の短縮措置等について、いずれかの制度がある事業所の割合は79.7%でした。
そのうち、措置の内容として多かったものは、次のとおりです。
- 短時間勤務制度:74.0%
- 所定外労働の制限:61.6%
- 始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ:56.3%
結果概要でも、3歳までの子に関する各種制度の導入状況として、短時間勤務制度、所定外労働の制限、始業・終業時刻の繰上げ・繰下げの順で多くなっています。


【もちの一言】
「制度あり」と「短時間勤務制度あり」は、同じ意味ではありません。
3歳までの子については、いずれかの制度がある事業所の割合と、短時間勤務制度そのものを導入している事業所の割合を分けて読むのがポイントです。
3歳以降の柔軟な働き方と利用可能期間
次に、3歳以降の子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置等を見ます。
令和7年度調査では、3歳以降の子について、短時間勤務制度を設けている事業所の割合は59.4%でした。
同じく、所定外労働の制限は51.6%、始業・終業時刻の繰上げ・繰下げは50.7%となっています。


短時間勤務制度について、制度ありと回答している事業所における最長利用可能期間を見ると、最も高いのは「小学校就学の始期に達するまで」57.7%で、次いで「小学校3年生修了(又は9歳)まで」16.2%でした。


【制度の前提知識】
令和7年度資料では、3歳までの子に関する措置と、3歳以降の子の年齢に応じた柔軟な働き方の措置が分けて示されています。
短時間勤務制度を見るときも、どの年齢区分の制度を見ているのかを確認することが大切です。
詳しくは、「3歳未満と3歳以降の育児支援制度の違い」で整理します。
【法令メモ】
3歳までの子に関する措置と、3歳以降の子の年齢に応じた柔軟な働き方の措置は、制度理解上も分けて見る必要があります。
ただし、この記事で扱う割合は、法令そのものの説明ではなく、事業所でどの制度が整備されているかを示す統計上の割合です。
制度の種類と導入状況
3歳までの子の育児のための所定労働時間の短縮措置等では、制度の種類ごとに導入状況が示されています。
多く導入されている制度は、次の3つです。
- 短時間勤務制度:74.0%
- 所定外労働の制限:61.6%
- 始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ:56.3%
ここで注意したいのは、この項目が複数回答であることです。短時間勤務制度、所定外労働の制限、始業・終業時刻の繰上げ・繰下げは、どれか1つだけを選ぶ項目ではありません。
【統計の読み方】
この項目は複数回答です。短時間勤務制度、所定外労働の制限、始業・終業時刻の繰上げ・繰下げなどは併用されることがあります。
そのため、各制度の割合を合計して100%にする読み方はしません。
詳しくは、複数回答の統計の読み方で整理します。
【読み解きメモ】
この統計は、単に数値の高低を見るだけでなく、制度がどのような場面で使われているのか、または使われにくいのかを考える入口になります。
ただし、この統計だけで原因までは断定できないため、制度の内容、対象者、事業所規模、産業、運用上の負担などとあわせて読むことが大切です。
数値を見るときの注意点
この項目を見るときは、次の点に注意します。
- 今回の数値は、企業割合ではなく事業所割合です。
- 「制度あり」と「短時間勤務制度あり」は同じ意味ではありません。
- 「制度があること」と「実際に利用者がいたこと」は別です。
特に、制度あり割合と取得率は混同しやすいところです。この記事で扱っているのは、短時間勤務制度等が事業所に整備されているか、どの制度が導入されているかという統計です。
【関連する用語解説】
制度があることと、実際に利用者がいたことは別です。
この統計では、まず事業所にどのような制度が整備されているかを見ています。利用実績や取得率とは分けて読むと、数字の意味を誤読しにくくなります。
詳しくは、制度あり割合と利用実績あり割合の違いで整理します。
制度理解・社労士試験での見方
社労士試験の一般常識では、統計の細かな数値そのものよりも、次のような見方が大切になります。
- 企業調査か、事業所調査か
- 分母は企業か、事業所か、労働者か
- 制度あり割合か、利用実績か、取得率か
- 複数回答か、単一回答か
- 法令上の制度と、統計上の分類を混同していないか
今回の記事では、特に事業所調査であること、3歳までと3歳以降が分けて示されていること、複数回答であることを押さえておくと、統計の意味を誤読しにくくなります。
FAQ
Q1. 育児のための短時間勤務制度とは何ですか?
A. 育児のための短時間勤務制度とは、育児を行う労働者が所定労働時間を短縮して働くための制度です。ただし、この記事では制度そのものの詳しい条文解説ではなく、令和7年度雇用均等基本調査で、事業所にどのような制度が整備されているかを中心に見ています。
Q2. 令和7年度調査で短時間勤務制度を導入している事業所の割合は?
A. 3歳までの子の育児のための所定労働時間の短縮措置等では、短時間勤務制度は74.0%です。一方、いずれかの制度がある事業所の割合は79.7%であり、この2つは分けて読む必要があります。
Q3. 3歳以降の短時間勤務制度は、いつまで利用できる事業所が多いですか?
A. 3歳以降の短時間勤務制度について、制度ありと回答している事業所では、小学校就学の始期に達するまでが57.7%で最も高くなっています。
Q4. 短時間勤務制度以外には、どのような措置がありますか?
A. 3歳までの子に関する措置では、短時間勤務制度のほかに、所定外労働の制限、始業・終業時刻の繰上げ・繰下げなどが多くなっています。ただし、この項目は複数回答なので、それぞれの制度が併用されることがあります。
過年度調査で扱われた関連項目
【過年度調査で扱われた関連項目】
令和6年版の記事では、育児のための所定労働時間の短縮措置等について、制度の有無や利用可能期間を整理しています。
また、過年度調査では、育児のための短時間勤務制度について、短縮時間分の賃金の取扱いも扱われていました。
令和7年度の結果概要では、既存記事と同じ形の「短縮時間分の賃金の取扱い」は確認できないため、令和7年度本文には混在させず、過年度関連項目として確認します。
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出典・元資料
- 厚生労働省「令和7年度雇用均等基本調査」公表ページ
- 令和7年度雇用均等基本調査 事業所調査 結果概要
- 令和7年度雇用均等基本調査 事業所調査 統計表
- 公式Excel:事業所調査該当表
- 令和7年度雇用均等基本調査 調査概要

