3令和7年度 雇用均等基本調査|育児休業制度・産後パパ育休制度と取得率のポイント

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調査項目事業所調査:育児休業制度の規定状況/育児休業制度の内容/産後パパ育休制度/男性育児休業者に占める産後パパ育休取得者割合
元資料上の項目名育児休業制度の規定状況/育児休業制度の内容/産後パパ育休制度/男性育児休業者に占める産後パパ育休取得者割合
出典調査名令和7年度雇用均等基本調査
統計対象時期原則として令和7年10月1日現在
行政庁公表日令和8年7月31日
もちのつぶやき記事公開日令和8年10月26日
もちのつぶやき最終更新日令和8年10月26日
更新性質非毎年確認

この記事では、令和7年度雇用均等基本調査の事業所調査から、育児休業制度と産後パパ育休制度の規定状況・制度内容に関する結果を整理します。

育児休業取得率や、育児休業者がいた事業所割合については、取得状況を主題とした別記事で整理しています。

なお、最新の掲載状況は、調査項目別 最新掲載一覧をご確認ください。

目次

令和7年度雇用均等基本調査とは

令和7年度雇用均等基本調査は、厚生労働省が、男女の雇用均等問題に係る雇用管理の実態を把握し、雇用均等行政の成果測定や方向性の検討を行うための基礎資料を得ることを目的として実施している調査です。

この記事では、そのうち事業所調査の結果から、育児休業制度と産後パパ育休制度の規定状況・制度内容に関する項目を取り上げます。

事業所調査は、常用労働者5人以上を雇用する民営事業所を対象としており、令和7年度は6,300事業所を対象に実施され、有効回答数は3,291事業所、有効回答率は52.2%でした。

さくらもち

もちの一言
このページで扱うのは、企業調査ではなく「事業所調査」の結果です。雇用均等基本調査では、企業単位で見る項目と、事業所単位で見る項目が分かれるので、まず分母を確認しておくと読みやすくなります。

【統計を読む前に】

この記事では、「制度がある事業所の割合」と「労働者が実際に取得した割合」が出てきます。どちらも育児休業に関する数字ですが、分母が違うため同じ意味ではありません。

統計の分母の読み方はこちら

育児休業制度の規定状況

育児休業制度の規定あり事業所割合は84.0%

育児休業制度の規定がある事業所の割合は、事業所規模5人以上で84.0%でした。

前回調査である令和3年度の79.6%より、4.4ポイント上昇しています。

産業別にみると、規定がある事業所の割合が高いのは、次の産業です。

  • 複合サービス事業:98.6%
  • 電気・ガス・熱供給・水道業:97.1%
  • 情報通信業:96.6%
  • 教育、学習支援業:95.4%

また、事業所規模別では、500人以上が100.0%、100〜499人が99.8%、30〜99人が95.6%、5〜29人が81.3%となっています。

令和7年度雇用均等基本調査 育児休業制度の規定状況 事業所調査第1表:育児休業制度の規定あり割合84.0%と前回調査79.6%、事業所規模別の違いを示す図解
育児休業制度の規定あり事業所割合84.0%と事業所規模別の状況を示しています。

なるほどポイント①:制度あり割合と取得率は別物

ここでいう84.0%は、「育児休業制度の規定がある事業所」の割合です。実際に労働者が育児休業を取得した割合ではありません。制度の整備状況を見る数字と、労働者の取得状況を見る数字は、分けて読む必要があります。
関連する統計の読み方は、制度あり割合・利用実績あり割合・取得率の違いでも解説しています。

産後パパ育休制度の規定あり事業所割合は69.6%

令和7年度調査では、産後パパ育休制度の規定がある事業所の割合は69.6%でした。

この数字は、産後パパ育休を実際に取得した労働者の割合ではなく、制度の規定がある事業所の割合です。

令和7年度雇用均等基本調査 産後パパ育休制度の規定状況 事業所調査第4表:産後パパ育休制度の規定あり事業所割合69.6%と分母を示す図解
産後パパ育休制度の規定あり事業所割合69.6%を、事業所を分母とする指標として示しています。

育児休業制度・産後パパ育休制度の内容

最長育児休業期間は「2歳(法定どおり)」が最多

育児休業制度の規定がある事業所において、子が何歳になるまで育児休業を取得できるかを見ると、「2歳(法定どおり)」が70.2%で最も高くなっています。

次いで、「2歳未満」19.3%、「2歳を超え3歳未満」7.5%となっています。

令和7年度雇用均等基本調査 最長育児休業期間 事業所調査第2表:最長育児休業期間2歳70.2%・2歳未満19.3%・2歳超3歳未満7.5%を比較する図解
育児休業制度の規定がある事業所における最長育児休業期間の構成を示しています。

産後パパ育休は「4週間(法定どおり)」が中心

産後パパ育休制度の規定がある事業所において、出生後どの程度の期間、産後パパ育休を取得できるかを見ると、「4週間(法定どおり)」が93.8%で最も高くなっています。

令和7年度雇用均等基本調査 最長産後パパ育休期間 事業所調査第5表:産後パパ育休の最長期間4週間(法定どおり)93.8%と分母を示す図解
産後パパ育休制度の規定がある事業所における最長期間「4週間(法定どおり)」の割合を示しています。

法令メモ

「法定どおり」という表現は、統計上の選択肢として出てくるものです。年度記事では、法令の細かい要件まで広げすぎず、「制度の規定がある事業所の中で、どの期間設定が多いか」を見る項目として整理します。

取得可能回数は「2回(法定どおり)」が中心

育児休業制度の規定がある事業所において、同じ子について取得することができる育児休業の回数は、「2回(法定どおり)」が85.9%で最も多くなっています。

令和7年度雇用均等基本調査 育児休業の取得可能回数 事業所調査第3表:育児休業制度の規定がある事業所の取得可能回数2回85.9%を示す図解
育児休業制度の規定がある事業所のうち、取得可能回数が「2回(法定どおり)」の割合を示しています。

また、産後パパ育休制度の規定がある事業所では、同じ子について取得することができる回数は、「2回(法定どおり)」が95.4%で最も多くなっています。

令和7年度雇用均等基本調査 産後パパ育休の取得可能回数 事業所調査第6表:産後パパ育休制度の規定がある事業所の取得可能回数2回95.4%を示す図解
産後パパ育休制度の規定がある事業所のうち、取得可能回数が「2回(法定どおり)」の割合を示しています。

なるほどポイント②:育児休業制度と産後パパ育休制度は別に見る

育児休業制度と産後パパ育休制度は、関連する制度ですが、統計上は別に集計されています。規定あり割合、取得可能期間、取得可能回数も、それぞれ別の数字として読む必要があります。

育児休業の取得状況との関係

令和7年度調査では、育児休業制度の規定状況とは別に、女性・男性の育児休業取得率や、育児休業者がいた事業所割合も示されています。

これらは、制度が整備されているかを見る数字ではなく、実際の取得状況を見る統計です。取得率と事業所割合では分母も異なります。

【育児休業の取得状況を詳しく見る】

女性・男性の育児休業取得率と、育児休業者がいた事業所割合は、取得状況を主題とした記事で分母の違いとあわせて整理しています。

令和7年度 雇用均等基本調査|育児休業取得率と事業所割合のポイント

男性育休取得者のうち産後パパ育休取得者割合

男性については、育児休業を開始した者のうち、産後パパ育休を取得した者の割合も示されています。

令和7年度は、男性育児休業者のうち産後パパ育休を取得した者の割合が58.3%でした。

令和7年度雇用均等基本調査 男性育休取得者に占める産後パパ育休取得者割合 事業所調査第14表:男性育児休業者のうち産後パパ育休取得者58.3%と取得率50.9%の分母の違いを示す図解
男性育児休業者に占める産後パパ育休取得者割合58.3%と、男性育児休業取得率50.9%の分母の違いを示しています。

なるほどポイント③:50.9%と58.3%は分母が違う

男性の育児休業取得率50.9%は、配偶者が出産した男性を分母にした割合です。一方、58.3%は、男性育児休業者のうち産後パパ育休を取得した者の割合です。どちらも男性に関する数字ですが、同じ意味ではありません。

数値を見るときの注意点

令和7年度版では、似たような数字が複数出てきます。特に、次の違いは押さえておきたいところです。

数値の種類例何を見ているか
制度あり割合育児休業制度の規定あり84.0%事業所に制度の規定があるか
制度内容の割合2歳(法定どおり)70.2%制度の規定がある事業所の中で、どの内容が多いか
取得者内訳男性育休取得者のうち産後パパ育休58.3%男性育児休業者のうち、産後パパ育休を取得した者の割合

育児休業取得率と、育児休業者がいた事業所割合については、取得状況を扱う記事で別途整理しています。

なるほどポイント④:令和6年度の項目を令和7年度本文に混ぜない

令和6年度記事では、「育児に関する目的のために利用することができる休暇制度」の規定状況や賃金の取扱いも扱っていました。令和7年度の結果概要では、同じ形の項目は確認できないため、本記事では令和7年度結果として公表されている育児休業制度・産後パパ育休制度の規定状況と制度内容を中心に整理します。

制度理解・社労士試験での見方

社労士試験の統計対策としては、次のように整理すると読みやすくなります。

  • 育児休業制度の規定あり割合は、制度整備の状況を見る数字
  • 育児休業取得率は、出産者または配偶者が出産した男性を分母にした数字
  • 産後パパ育休制度は、育児休業制度と関連するが、統計上は別に集計されている
  • 「法定どおり」は、統計表上の選択肢として読み、法令解説と混同しない
  • 事業所割合と労働者割合を分けて見る

試験メモ

この調査では、「制度があるか」「どの内容で規定しているか」「実際に取得したか」が、それぞれ別の数字として出てきます。社労士試験対策では、数字そのものだけでなく、何を分母にした割合なのかを確認することが大切です。

FAQ

Q1. 令和7年度の育児休業制度の規定あり事業所割合はどのくらいですか?

A. 事業所規模5人以上で、育児休業制度の規定がある事業所の割合は84.0%です。

Q2. 育児休業取得率はどの記事で確認できますか?

A. 育児休業取得率は、制度の規定状況とは分母が異なるため、「育児休業取得率と事業所割合」の記事で詳しく整理しています。

令和7年度 雇用均等基本調査|育児休業取得率と事業所割合のポイント

Q3. 産後パパ育休の58.3%とは何ですか?

A. 男性育児休業者のうち、産後パパ育休を取得した者の割合です。男性全体の取得率ではありません。

Q4. 社労士試験ではどこを見ればよいですか?

A. 制度あり割合、取得率、事業所割合、取得者内訳の違いを整理しておくと読みやすくなります。特に、育児休業制度と産後パパ育休制度を分けて見ることが重要です。

関連する統計・調査項目

【過年度調査で扱われた関連項目】

令和6年度記事では、育児目的の休暇制度の規定状況、取得可能期間、賃金の取扱い、男女別の利用状況を扱っていました。令和7年度記事では、令和7年度結果として公表されている育児休業制度・産後パパ育休制度の規定状況と制度内容を中心に整理します。

令和6年度の育児関連休暇制度の記事はこちら

出典・元資料

※割合は小数点以下第2位を四捨五入しているため、内訳の合計が100.0%にならない場合があります。

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