所定内賃金とは?
所定内賃金とは、毎月きまって支給される賃金のうち、所定外賃金に該当しない賃金のことです。
基本給だけでなく、一定の手当も所定内賃金に含まれることがあります。一方で、時間外手当、休日出勤手当、深夜割増賃金などは、所定外賃金として整理されます。
この記事では、所定内賃金について、基本給、諸手当、所定外賃金との違いを整理し、就労条件総合調査で賃金制度や諸手当を読むときのポイントを解説します。
結論|所定内賃金は、毎月きまって支給される賃金のうち所定外賃金を除いたもの
所定内賃金は、簡単にいうと、毎月きまって支給される賃金から、所定外労働に対して支払われる賃金を除いたものです。
ここでいう所定外労働に対する賃金とは、時間外労働、休日労働、深夜労働などに対して支給される賃金を指します。
| 区分 | 主な内容 |
|---|---|
| 所定内賃金 | 基本給、職務関連手当、生活関連手当など |
| 所定外賃金 | 時間外手当、休日出勤手当、深夜割増賃金など |
さくらもち【もちの一言】
所定内賃金は「基本給だけ」ではありません。基本給に加えて、毎月きまって支給される手当が含まれる場合があります。まずは、基本給・諸手当・所定外賃金を分けて整理しましょう。
所定内賃金に含まれるもの
所定内賃金には、基本給のほか、毎月きまって支給される手当が含まれることがあります。
たとえば、職務に関連する手当や、生活に関連する手当などが所定内賃金に含まれる場合があります。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 基本給 | 賃金の中心となる基本的な部分 |
| 役付手当 | 役職や職責に応じて支給される手当 |
| 職務関連手当 | 職務内容や勤務条件に応じて支給される手当 |
| 通勤手当 | 通勤に要する費用などを補う手当 |
| 家族手当・扶養手当 | 家族や扶養状況に応じて支給される手当 |
| 住宅手当 | 住居費などに関連して支給される手当 |
ただし、どの手当が所定内賃金に含まれるかは、統計調査や集計表の定義によって扱いが異なる場合があります。そのため、統計を見るときは、その調査の用語定義を確認することが大切です。
所定内賃金に含まれないもの
所定内賃金に含まれないものとして、所定外賃金があります。
所定外賃金は、毎月きまって支給される賃金のうち、所定外労働時間の労働に対して支給される賃金として整理されます。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 時間外手当 | 時間外労働に対して支給される手当 |
| 休日出勤手当 | 休日労働に対して支給される手当 |
| 深夜割増賃金 | 深夜労働に対して支給される割増賃金 |
| 呼出手当 | 臨時の呼出しなどに関連して支給される手当 |
所定内賃金と所定外賃金を分けると、賃金制度や統計表を読みやすくなります。
基本給・諸手当・所定内賃金の関係
所定内賃金を理解するには、基本給と諸手当の関係を整理しておくことが大切です。
基本給は、賃金の中心となる部分です。諸手当は、役職、職務、通勤、家族、住宅など、一定の条件や役割に応じて支給される手当です。
所定内賃金は、基本給だけではなく、一定の諸手当を含めた賃金として扱われることがあります。
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 基本給 | 賃金の基本となる部分 |
| 諸手当 | 基本給とは別に、条件や役割に応じて支給される手当 |
| 所定内賃金 | 毎月きまって支給される賃金のうち、所定外賃金を除いたもの |



【試験メモ】
所定内賃金は「基本給そのもの」と同じではありません。基本給と諸手当を含む場合があるため、統計問題では「基本給」「諸手当」「所定内賃金」を分けて読むことが大切です。
所定内賃金と所定外賃金の違い
所定内賃金と所定外賃金の違いは、所定外労働に対して支給される賃金かどうかです。
所定内賃金は、通常の労働時間の範囲で毎月きまって支給される賃金として整理されます。一方、所定外賃金は、残業、休日出勤、深夜労働などに対応して支給される賃金です。
| 区分 | 主な内容 | 読み方 |
|---|---|---|
| 所定内賃金 | 基本給、一定の諸手当など | 通常の賃金水準を見るときの基礎 |
| 所定外賃金 | 時間外手当、休日出勤手当、深夜割増賃金など | 所定外労働の発生状況と関係して見る |
賃金統計を見るときは、所定内賃金と所定外賃金を混同しないことが重要です。
所定内賃金と所定内給与の違い
統計資料では、「所定内賃金」ではなく「所定内給与」という用語が使われることもあります。
たとえば、毎月勤労統計調査では、「所定内給与」は、きまって支給する給与のうち所定外労働給与以外のものとして説明されています。
大きな考え方は近いですが、統計調査ごとに用語や集計対象が異なる場合があります。そのため、記事や統計表を読むときは、調査ごとの用語定義を確認することが大切です。
| 用語 | 使われやすい場面 | 注意点 |
|---|---|---|
| 所定内賃金 | 賃金制度・賃金事情に関する統計など | 基本給や諸手当との関係を見る |
| 所定内給与 | 毎月勤労統計調査、賃金構造基本統計調査など | 調査ごとの定義を確認する |



【読み解きメモ】
「所定内賃金」と「所定内給与」は似た言葉ですが、統計調査ごとに使われる用語が異なります。用語だけで判断せず、必ずその統計の定義を確認しましょう。
就労条件総合調査ではどう読むか
就労条件総合調査では、賃金制度や諸手当を読むときに、所定内賃金、基本給、諸手当の関係が重要になります。
たとえば、所定内賃金に占める基本給の割合や、諸手当の割合を見ることで、賃金の中で基本給と手当がどのように構成されているかを確認できます。
このときは、次の点を分けて読むと整理しやすくなります。
| 見る項目 | 読み方 |
|---|---|
| 所定内賃金 | 基本給と諸手当を含む賃金全体として見る |
| 基本給 | 所定内賃金の中心部分として見る |
| 諸手当 | 基本給とは別に支給される手当部分として見る |
| 構成比 | 所定内賃金の中で、基本給と諸手当がどれくらいを占めるかを見る |
年度記事では、その年の統計結果として数値を確認し、この固定記事では、数値を読む前提となる用語を整理します。



【読み解きメモ】
所定内賃金の統計では、「金額」だけでなく「構成比」も重要です。基本給がどの程度を占めるのか、諸手当がどの程度を占めるのかを分けて読むと、賃金制度の特徴が見えやすくなります。
社労士試験で押さえたいポイント
- 所定内賃金は、毎月きまって支給される賃金のうち、所定外賃金を除いたものである
- 所定内賃金は、基本給だけを意味するものではない
- 諸手当の一部は、所定内賃金に含まれることがある
- 時間外手当、休日出勤手当、深夜割増賃金などは、所定外賃金として整理される
- 統計資料では、「所定内賃金」と「所定内給与」という用語が使い分けられることがある
- 就労条件総合調査では、所定内賃金に占める基本給・諸手当の割合を分けて読む
実務で見るときの注意点
- 基本給と諸手当が賃金規程でどのように定められているか
- 毎月きまって支給される手当かどうか
- 時間外手当、休日出勤手当、深夜手当と混同していないか
- 割増賃金の算定基礎に含める賃金と混同していないか
- 賞与算定基礎に含める賃金と混同していないか
- 統計上の所定内賃金と、自社の給与規程上の整理を分けて見ているか
- 給与明細上の名称だけで判断していないか
実務では、「所定内賃金に含まれるか」という統計上の整理と、「割増賃金の算定基礎に含めるか」「賞与の算定基礎に含めるか」という実務上の処理を混同しないことが大切です。



【実務メモ】
所定内賃金は、統計を読むときには便利な分類ですが、給与計算では別の確認が必要になることがあります。特に、割増賃金の算定基礎や賞与算定基礎は、賃金規程や法令上の扱いを別に確認しましょう。
関連する年度記事とあわせて読む
所定内賃金、基本給、諸手当の関係は、年度記事で賃金制度や諸手当の統計を見るときの前提になります。用語を整理したうえで統計結果を見ると、所定内賃金に占める基本給や諸手当の割合を読みやすくなります。
- 令和7年版 就労条件総合調査で所定内賃金・基本給・諸手当を見る
- 諸手当とは?基本給との違いを確認する
- 賃金・手当・福利厚生の制度解説をまとめて見る
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