年間休日105日は法律で決まっているのか?
こんにちは!さくらもちです。
今回は、求人票や労務管理の場面でよく見かける「年間休日105日」について整理します。
「年間休日105日」と聞くと、次のように感じる方も多いと思います。
- 法律で年間休日105日以上と決まっているの?
- 年間休日105日を下回ると違法なの?
- 週40時間や1日8時間とどう関係するの?
- 求人票の年間休日数はどう見ればよいの?
結論からいうと、労働基準法に「年間休日は105日以上」と直接書かれているわけではありません。
ただし、労働基準法の法定労働時間である1日8時間・1週40時間との関係から、年間休日105日という数字が目安として出てきます。
結論|105日という数字が法律に直接書かれているわけではない
年間休日105日は、法律に直接定められた休日数ではありません。
労働基準法でまず押さえるべきなのは、次の2つです。
| 項目 | 原則 | 見るポイント |
|---|---|---|
| 法定労働時間 | 1日8時間、1週40時間 | 労働時間の上限として確認する |
| 法定休日 | 毎週1日、または4週間を通じて4日以上 | 最低限必要な休日として確認する |
つまり、社労士試験でも実務でも、まずは「105日そのものが法律で直接決まっているわけではない」という点を押さえると整理しやすくなります。
さくらもち【もちの一言】
年間休日105日は、法律にそのまま書かれた数字ではありません。ただし、1日8時間・週40時間で働く場合に、法定労働時間の枠内に収めるための重要な目安としてよく使われます。
なぜ年間休日105日という考え方が出てくるのか
では、なぜ「年間休日105日」という数字がよく出てくるのでしょうか。
理由は、1日8時間で働く場合、年間の労働日数が多すぎると、週40時間の枠に収まりにくくなるからです。
考え方を簡単に整理すると、次のようになります。
| 計算 | 内容 |
|---|---|
| 365日 − 105日 | 年間労働日数260日 |
| 260日 × 8時間 | 年間労働時間2,080時間 |
| 2,080時間 ÷ 52週 | 1週平均40時間 |
つまり、1日8時間勤務を前提にすると、年間休日が105日程度ないと、平均して週40時間の枠に収まりにくくなります。
そのため、年間休日105日は、法定労働時間と年間労働日数の関係から出てくる目安として理解するとよいです。
法定労働時間と所定労働時間の違い
ここで混同しやすいのが、法定労働時間と所定労働時間です。
| 用語 | 意味 | 注意点 |
|---|---|---|
| 法定労働時間 | 労働基準法で定められた労働時間の上限 | 原則として1日8時間・1週40時間 |
| 所定労働時間 | 会社が就業規則や雇用契約などで定める労働時間 | 会社ごとに異なる |
たとえば、会社の1日の所定労働時間が7時間30分の場合、年間休日105日という数字だけで単純に判断することはできません。
年間休日数を見るときは、1日の所定労働時間が何時間なのかもあわせて確認する必要があります。



【試験メモ】
年間休日105日を考えるときは、法定労働時間と所定労働時間を分けて整理しましょう。105日という数字だけではなく、1日何時間働く前提なのかが重要です。
法定休日と年間休日の違い
もう一つ大切なのが、法定休日と年間休日の違いです。
| 用語 | 意味 | 見るポイント |
|---|---|---|
| 法定休日 | 労働基準法上、最低限与える必要がある休日 | 毎週1日または4週4日以上 |
| 年間休日 | 会社が年間で設定している休日数 | 会社の年間カレンダーや就業規則で確認する |
求人票などで見かける年間休日は、会社が年間カレンダー上で定める休日数として使われることが多いです。
そのため、次の3つは分けて見る必要があります。
- 法定休日を満たしているか
- 法定労働時間を超えていないか
- 所定労働時間と年間休日数の組み合わせがどうなっているか
年間休日105日を下回ると必ず違法なのか
年間休日105日を下回るからといって、それだけで直ちに違法と断定できるわけではありません。
たとえば、次のような場合は、単純に年間休日数だけでは判断できません。
- 1日の所定労働時間が8時間より短い
- 変形労働時間制を採用している
- 事業場の規模や業種による特例が関係する
- 休日数ではなく、週平均の労働時間で見る必要がある
ただし、1日8時間勤務を前提にして年間休日が少ない場合は、週40時間の枠を超えていないか確認が必要です。



【実務メモ】
実務では、年間休日数だけで判断せず、1日の所定労働時間、年間所定労働日数、変形労働時間制の有無、36協定、時間外労働の扱いをあわせて確認します。
就労条件総合調査ではどう読むか
就労条件総合調査では、年間休日総数が1企業平均や労働者1人平均として示されることがあります。
ここで大切なのは、統計上の平均値と、個別企業の実務判断を分けることです。
- 統計の年間休日総数は、全体の傾向を見るための数値
- 個別企業の適法性は、労働時間・休日・就業規則・勤務実態を見て判断するもの



【読み解きメモ】
就労条件総合調査の年間休日総数は、社会全体の働き方を見る入口になります。ただし、平均値だけで個別企業の労務管理が適切かどうかは判断できません。統計は全体傾向を見るもの、実務判断は個別の制度と勤務実態を見るもの、と分けて読むことが大切です。
社労士試験で押さえたいポイント



【試験メモ】
年間休日105日は、労働基準法に直接書かれた休日数ではありません。原則として1日8時間・1週40時間という法定労働時間との関係から出てくる目安として整理します。
- 年間休日105日そのものが法律で直接定められているわけではない
- 原則として法定労働時間は1日8時間・1週40時間
- 法定休日は毎週1日または4週4日以上
- 1日の所定労働時間との関係で見る
実務で見るときの注意点
実務では、年間休日105日という数字だけで判断するのではなく、就業規則や年間カレンダーとセットで確認します。
- 1日の所定労働時間は何時間か
- 年間の所定労働日数は何日か
- 週平均の労働時間が40時間以内に収まっているか
- 変形労働時間制を使っているか
- 休日労働や時間外労働の扱いが整理されているか
求人票で「年間休日105日」と書かれている場合も、実際の働き方は会社ごとに異なります。1日8時間勤務なのか、7時間30分勤務なのかによって、同じ年間休日105日でも意味合いが変わります。
関連する年度記事とあわせて読む
この固定記事は、年度別の就労条件総合調査の記事を読むための前提知識として使えます。
年度記事では、その年の最新統計として年間休日総数を確認し、この固定記事では「年間休日105日」の考え方を整理する、という役割分担にすると読みやすくなります。

