【令和6年版】就労条件総合調査の概要と結果解説(資産形成制度・試験頻出ポイント)
こんにちは、さくらもちです!
社労士試験で頻出の統計調査について、わかりやすく解説していきます。今回は、令和6年12月25日に公表された「就労条件総合調査」資産形成に関する調査結果1について詳しく見ていきましょう。なお、資産形成に関する項目は、調査年によって追加される不定期項目であり、政策的関心や制度改正の動向に応じて実施されます。

この記事では、資産形成に関連する以下の2つの調査結果を中心に解説します。
1.貯蓄制度の種類
2.住宅資金融資制度
令和6年「就労条件総合調査」の概要

まずは調査全体の概要を確認しましょう。
- 調査目的:民間企業における就労条件の現状を把握するため
- 調査種別:一般統計調査
- 実施機関:厚生労働省
- 対象企業:常用労働者30人以上を雇用する民間企業(約6,400社を無作為抽出)
- 有効回答率:62.1%
調査結果とポイント解説
1. 貯蓄制度の種類

- 貯蓄制度がある企業割合:33.2%
さくらもち労働基準法では、従業員に対して強制的に貯蓄をさせることは認められていません。
企業が貯蓄制度を導入する場合には、就業規則に相対的必要記載事項として明記する必要があります。



令和6年の「就労条件総合調査」によると、貯蓄制度を導入していない企業は約7割にのぼります。
その背景として、従業員の財形貯蓄制度に対する利用ニーズが低いことが、制度未導入の理由として挙げられています(※労働政策審議会資料より)。
福利厚生制度としての位置づけを考えるうえでも、こうした統計データは重要な示唆を与えてくれますね。
もう一度確認!
貯蓄制度がある企業の割合は「33.2%」です。
2. 住宅資金融資制度制度


- 住宅資金融資制度がある企業割合:3.4%



住宅資金融資制度を導入する場合には、就業規則に相対的必要記載事項として定める必要があります。
令和6年の「就労条件総合調査」では、住宅資金融資制度を導入している企業は全体の3.4%にとどまっており、貯蓄制度と同様に、従業員ニーズの低さが制度未導入の背景にあると考えられます。
もう一度確認!
住宅資金融資制度がある企業の割合は「3.4%」です。
データまとめ
- 貯蓄制度がある企業:33.2%
- 住宅資金融資制度がある企業:3.4%
どちらの制度も、従業員からの利用ニーズが低いことが制度導入を妨げている理由として挙げられます。
さくらもちの総括
令和6年の「就労条件総合調査」のデータは、社労士試験対策に欠かせない重要な資料です。特に、貯蓄制度や住宅資金融資制度に関するデータは、企業の福利厚生制度の現状を把握するうえで有益です。
これらの統計データをしっかり理解して、試験や実務に役立てていきましょう!
さらに詳しい解説を知りたい方へ
他の統計データや社労士試験対策情報も順次更新予定です。ぜひチェックしてください!
- 「就労条件総合調査」(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/24/dl/gaikyou.pdf)を加工して作成 ↩︎
