調査の概要と目的

令和6年の雇用均等基本調査は、厚生労働省が実施する一般統計調査で、男女の雇用均等に関する雇用管理の実態を把握することを目的としています。
対象は常用労働者5人以上の民間企業約6,300社で、有効回答率は53.7%でした。
さくらもち社労士試験では、調査の目的や対象範囲が問われることもあるので、基本情報は押さえておきましょう。
短時間勤務制度の整備状況


- 制度がある事業所の割合:74.5%



制度の“有無”と“運用実態”にはズレが生じやすく、統計上100%にならない背景を理解しておくと、試験対策にも役立ちます。
利用可能期間の傾向


- 最長利用可能期間で最も多かったのは「3歳未満」
- 次いで「小学校卒業以降も利用可能」「小学校就学の始期まで」



育児・介護休業法の法定基準は“3歳未満”ですが、企業によってはより長く設定している場合もあります。
制度の種類と導入状況


多く導入されている制度:
- 短時間勤務制度
- 所定外労働の制限
- 始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ



法定制度だけでなく、代替措置の導入状況も確認しておくと、社労士試験の実務理解に役立ちます。
FAQ
Q1. 育児のための短時間勤務制度とは何ですか?
A. 育児のための短時間勤務制度とは、育児・介護休業法に基づき、3歳未満の子を養育する労働者が所定労働時間を短縮できる制度です。企業は対象者に対して制度整備が義務付けられています。
Q2. 令和6年調査で短時間勤務制度を導入している企業の割合は?
A. 調査によると、育児のための短時間勤務制度を導入している事業所の割合は74.5%でした。ただし、制度対象外の企業や制度の認識不足により、導入していない事業所も存在します。
Q3. 短時間勤務制度の利用可能期間はどのように設定されていますか?
A. 最も多かった設定は「3歳未満まで」で、これは法定基準に沿ったものです。その他、「小学校就学の始期まで」や「小学校卒業以降も利用可能」とする企業もあります。
Q4. 育児のための短時間勤務制度以外に導入されている支援措置は?
A. 調査では、短時間勤務制度のほかに「所定外労働の制限」「始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ」などの制度が導入されている事業所が多く見られました。
