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R6「個別労働紛争解決制度」施行状況の概要

令和6年の個別労働紛争解決制度に関する施行状況が厚生労働省より公表されました。
個別労働紛争解決制度は、労働者と事業主の間で発生する個別の労働トラブルに対し、行政が支援を行う制度です。
平成13年に導入され、現在は労働施策総合推進法に基づき、以下の3つの方法で支援が提供されています。
- 総合労働相談(全国の労働局・労働基準監督署で対応)
- 都道府県労働局長による助言・指導
- 紛争調整委員会によるあっせん
総合労働相談件数の推移

- 令和6年度の総合労働相談件数は、120万1,881件となり、5年連続で120万件を超える高止まりの状況が続く。
さくらもちこの件数は、単なる「多い」というレベルではなく、労働トラブルが社会全体で常態化していることの表れといえます。
例えるなら、東京ドーム満員24回分の相談が毎年寄せられている計算になり、制度の重要性と現場の負荷が実感されます。
紛争内容の傾向:いじめ・嫌がらせが最多
- 相談内容の中で最も多かったのは「いじめ・嫌がらせ」に関するもので、13年連続で最多となる。
- 令和6年度は54,987件と高水準だが、前年度比では8.5%の減少が見られる。



この傾向は近年継続しており、職場環境の改善やハラスメント対策が引き続き重要な課題であることを示しています。
まとめ
令和6年度の施行状況からは、労働トラブルの継続的な多発、いじめ・嫌がらせの根強さが浮き彫りになりました。
FAQ
Q1. 個別労働紛争解決制度とは何ですか?
A. 労働者と事業主の間で発生する個別の労働トラブルに対し、行政が相談・助言・あっせんなどを通じて解決を図る制度です。平成13年に導入され、厚生労働省が毎年施行状況を公表しています。
Q2. 令和6年の総合労働相談件数はどれくらいでしたか?
A. 令和6年の総合労働相談件数は5年連続で120万件を超えており、高止まりの傾向が続いています。
Q3. 最も多かった相談内容は何ですか?
A. 「いじめ・嫌がらせ」に関する相談が引き続き最多となっており、職場環境の改善が重要な課題であることが示されています。
